CASE STUDIES

相談解決事例

日本音楽家ユニオンに寄せられた相談のうち、解決に至った事例をご紹介します。
※ プライバシー保護のため、内容は一部変更しています。

ギャラ未払い

半年間のレコーディング報酬が未払いに

相談者
スタジオミュージシャン(管楽器奏者)
状況
制作会社からの依頼でレコーディングに参加。半年間で計12回のセッションをこなしたが、報酬が一切支払われなかった。制作会社に問い合わせても「予算の都合で遅れている」と繰り返すのみ。
解決
日本音楽家ユニオンの顧問弁護士を通じて内容証明を送付。交渉の結果、未払い分の全額(約60万円)に加え、遅延損害金も支払われた。
突然の解雇

オーケストラから理由なく契約更新を拒否された

相談者
地方オーケストラ楽団員(弦楽器奏者・勤続8年)
状況
毎年更新の契約で8年間勤務。ある日突然「来期の契約更新はない」と口頭で伝えられた。書面での説明も、具体的な理由の提示もなし。
解決
日本音楽家ユニオンが団体交渉を申し入れ。長年の継続雇用は実質的に期限の定めのない雇用と同等であると主張し、契約更新と待遇改善の合意を得た。
演奏契約トラブル

契約書にない追加業務を強要された

相談者
フリーランスのピアニスト
状況
ブライダル演奏の契約だったが、当日になって「司会もやってほしい」「BGM選曲のリスト作成もお願い」と契約外の業務を次々と追加された。追加報酬の話はなし。断ると「次から依頼しない」と脅された。
解決
日本音楽家ユニオンのアドバイスで契約書の内容を根拠に交渉。追加業務分の報酬を請求し、全額支払いを実現。以降の契約では業務範囲を明確に記載する書式に改善された。
公演中止

主催者都合の公演中止でキャンセル料が支払われない

相談者
ジャズバンドメンバー(4名)
状況
3ヶ月前に契約したライブイベントが、本番2週間前に主催者の都合で中止に。すでにリハーサルも重ねていたが、主催者は「中止だから報酬は発生しない」と主張。
解決
日本音楽家ユニオンのキャンセル料基準(10日前〜前日:80%)を根拠に交渉。契約金額の80%のキャンセル料が4名全員に支払われた。
ハラスメント

指揮者からの継続的なパワーハラスメント

相談者
オーケストラ楽団員(管楽器奏者)
状況
客演指揮者からリハーサル中に特定の楽団員だけを名指しで叱責される行為が繰り返された。「才能がない」「辞めたほうがいい」など人格を否定する発言もあった。楽団事務局に相談しても「芸術的指導の範囲」と取り合ってもらえなかった。
解決
日本音楽家ユニオンが楽団運営側と協議し、ハラスメント防止ガイドラインの策定を提案。当該指揮者への注意勧告と、楽団内に相談窓口が設置された。
著作隣接権

レコーディング音源が無断で動画配信に使用されていた

相談者
セッションミュージシャン(ギタリスト)
状況
CDレコーディングに参加した音源が、知らないうちに動画配信サービスのBGMとして使われていた。レコーディング契約にはCD販売のみの許諾しかなかった。
解決
日本音楽家ユニオンが著作隣接権に基づき、無断使用分の使用料と今後の二次使用に関する正式な許諾契約を交渉。追加の使用料が支払われ、今後は事前許諾制に改められた。
不当な契約条件

「交通費込み」「拘束時間無制限」の一方的な条件

相談者
音楽教室講師
状況
音楽教室との契約で「報酬には交通費を含む」「発表会やイベント時は追加報酬なしで参加」という条件を一方的に提示された。発表会の準備に毎回数日かかるが、通常レッスンの報酬しか支払われなかった。
解決
フリーランス新法の適用を根拠に、日本音楽家ユニオンが契約条件の見直しを交渉。交通費の別途支給と、発表会等のイベント参加への追加報酬が契約に明記された。

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